このページの要点
- 駐車場は区画の使用を内容とする賃貸借で、車両を保管する寄託ではないと書き、免責は故意・重過失を除いて具体的に書く。
- 時間貸しは、料金の単位と端数、準備と片付けの時間、キャンセル、人数、入退室の方法を条文で決める。
- 商業施設内のスタジオは、関係者に守らせる義務、未成年者の送迎と引渡し、撮影と肖像権、保険、責任の上限を置く。
- 遅延損害金は率を書き、料金の改定と運営ルールの変更は手続を分けて定める。
結論:駐車場は「場所を貸すだけで車は預からない」、時間貸しは「時間・人数・退出」を決める
月極駐車場の契約と、施設やスタジオを時間単位・枠単位で貸す契約は、どちらも金額が小さく、ひな形をそのまま使われやすい契約です。けれども、トラブルが起きたときに問われることははっきりしています。駐車場では、車が盗まれたり傷つけられたりしたときに貸主が責任を負うのか。時間貸しでは、時間を超えたとき、使わなかったとき、後片付けをしなかったとき、利用者の関係者がけがをしたときに、誰が何を負担するのか、です。
事務所の書類では、駐車場は「区画の使用を内容とする賃貸借で、車両を預かる寄託ではない」ことを正面から書き、時間貸しの施設やスタジオは、料金の単位と端数の扱い、準備と片付けの時間、キャンセル、人数、入退室、退出時の確認、関係者に守らせる義務を、条文で一つずつ決めています。
このページでは、ビル所有会社の駐車場(自動車保管場所)賃貸借契約書、子ども向けの施設の空き時間を貸す施設利用契約書、商業施設内のスタジオの利用契約書、施術用レンタルスペースの利用規約の書類を紹介します。施設利用を賃貸借と区別する考え方は貸す契約の型、駐車場の敷金は保証金・償却、ビルの貸室の契約は事業用テナント賃貸借契約書のページで扱います。
月極駐車場の契約の骨格
ビルの貸室と同じ建物の駐車場について、ビル所有会社の依頼で作成した駐車場賃貸借契約書は、表題に「自動車保管場所」と入れ、冒頭に所在地・名称・区画番号・車両のナンバー・月額賃料(うち消費税)・敷金を記入する欄を置いた全14条の構成です。両面印刷で1枚に収まるよう、A3両面版とA4両面版の2つの印刷版を作り、その後の修正版で禁止事項を補っています。
駐車場賃貸借契約書の主な条
| 条 | 定め | ねらい |
|---|---|---|
| 目的 | 貸主が所有し又は管理処分権限を持つ区画を、自動車の駐車を唯一の目的として使わせる | 区画の使用以外の目的(物置・作業場など)を排除する |
| 期間と更新 | 1年間。満了の1か月前までに書面(電磁的方法を含む)で解約の意思表示がなければ同一条件で1年更新 | 自動更新であることと、更新後も同じ条項が適用されることを明記 |
| 賃料 | 毎月末日までに翌月分を振込。経済事情の著しい変動や公租公課の増減があれば協議して将来に向かって改定 | 前払いと改定の根拠 |
| 車両の届出 | 使用開始前に車種・車両番号などを届け出る。変更は10日以内に届け出る。届け出た車両以外は駐車しない | 誰のどの車が止まっているかを把握する |
| 禁止事項 | 危険物の持込み、区画の改造、修理・整備・洗車、転貸、長時間のアイドリング・騒音。修正版で「他の利用者の車両や道路を通行する車両の通行・出入りを妨げる駐車」を追加 | 近隣と他の利用者への迷惑を具体的に挙げる |
| 中途解約 | 1か月前までの書面による通知で解約できる。日割計算は行わない | 短期の利用での精算を簡単にする |
| 解除 | 相当期間を定めて催告しても是正されないときに解除。賃料の滞納が1か月分に達したときなどで信頼関係が客観的に破壊されたと認められる場合は催告なしに解除 | 無催告解除に信頼関係の破壊という限定を付ける |
| 個人情報 | 氏名・住所・連絡先・車両情報の利用目的、第三者提供の制限、委託先の監督、安全管理措置、開示等の請求への対応、終了後の消去 | 車両情報も個人情報として扱う |
禁止事項に修正版で加えた「通行・出入りを妨げる駐車」は、区画からはみ出した駐車や、出入口付近での一時的な停車で、他の利用者の車や前面道路を通る車の妨げになる場面を想定したものです。どの行為が契約違反になるのかを具体的に書いておけば、貸主が是正を求めるときに、条文を示して説明できます。賃料の滞納を理由とする無催告解除には「甲乙間の信頼関係が客観的に破壊されたと認められる場合」という限定を付けました。少額の駐車場であっても、滞納1か月で直ちに解除できると読める書き方より、実際に使える条文になるからです。
「寄託ではない」と書く意味
寄託とは、ある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することで成立する契約です(民法657条)。駐車場の契約が寄託と評価されれば、貸主は車を保管する義務を負い、盗難や損傷について保管の責任を問われる方向に働きます。月極駐車場の多くは、区画を使わせるだけで車を預かっているわけではないため、その実態を条文に書いておきます。ただし、寄託かどうかも契約書の題名や「寄託ではない」という一文だけで決まるものではありません。貸主が車の鍵を預かって移動させる、出入りを係員が管理して車を引き渡すといった運用をしていれば、車を保管していると評価される方向に働きます。条文と運用をそろえておくことが前提です。
条文例
第7条(保管責任及び免責)
1本契約は、本物件の使用を内容とする賃貸借契約であり、甲が乙の車両を占有し、又は保管することを目的とする寄託契約その他の保管契約を構成するものではない。
2乙は、本物件に駐車する車両及び車内積載物の管理について自らの責任において行うものとし、甲は、当該車両等の保管責任を負わない。
3本物件が屋外駐車場であることに鑑み、風雨、降雪、飛来物、落下物、地震その他通常予見される自然的影響により生じた損害について、甲は責任を負わない。
4本物件内において発生した盗難、接触事故、いたずら、車両損傷その他第三者の行為に起因する損害についても、甲は責任を負わない。
5前二項の規定は、甲の故意又は重過失によって生じた損害については適用しない。
事務所の作成例です。
最後の項で故意又は重過失の場合を除いているのは、貸主の責任を全部免除する書き方にすると、条項全体の効力が疑われやすくなるからです。屋外の駐車場であること、車両と車内の物の管理は借主が自分で行うこと、免責の対象を自然的な影響と第三者の行為に分けて書くことで、何について責任を負わないのかが具体的になります。借主の側の損害賠償の条では、借主本人だけでなく同伴者・従業員・来訪者の行為による損害も借主が負い、区画に損傷を与えれば賠償とは別に原状回復の義務を負う、と定めています。
時間貸しの施設:料金の単位・キャンセル・人数・入退室
子ども向けの施設の空き時間を学習教室の事業者に貸す施設利用契約では、時間で区切って使わせる契約であることを、料金とキャンセルの条でも示しています。
時間貸しの施設利用契約の料金と運用の条
| 項目 | 定め | 設計の意図 |
|---|---|---|
| 料金の単位 | 1時間あたりの基本料金と30分あたりの延長料金。最低利用時間は1時間で、1時間未満でも1時間分。利用時間は30分単位で計算し、30分未満は30分に切り上げる | 端数の扱いで毎回の計算がぶれないようにする |
| 利用時間に含むもの | 準備・設営・片付け・原状回復の時間を利用時間に含む。初版では、開始は入室できるようになった時点か実際に入室した時点の早い方、終了は原状回復を終えて退出した時点と定義 | 準備と片付けを時間外に行うことを防ぐ |
| 支払 | 月末締め・翌月末払い。支払がなければ利用を停止でき、遅延損害金を請求できる | 未払のまま利用が続くことを防ぐ |
| キャンセル | 前日までなら負担なし。当日のキャンセルと連絡のない不使用は全額負担。初版では、変更の申出により当初の利用が実質的に行われないと判断される場合もキャンセルとみなした | 直前の取消しで空いた時間を他に回せない損失に備える |
| 人数 | 同じ時間帯で上限を定め、従業員・利用者その他の関係者をすべて含めて数える。利用前に人数を申告して承諾を得る。超えたときは利用停止などの措置 | 施設の安全と、近隣への影響を管理する |
| 入退室 | 施設が指定する方法で入退室し、利用時間外に入らない。権限は第三者に使わせない(初版は指紋認証の方法を指定) | 管理の主体が施設側にあることを示す |
| 期間と解約 | 契約締結日から1年。満了1か月前までに解約の意思表示がなければ1年ずつ自動更新。いずれも1か月前の通知で将来に向かって解約できる | 短い予告で終われる契約であることを明記 |
金額は省いています。
初版には、利用者の安全管理と監督の責任、事故やトラブルへの対応、賠償責任保険への加入の努力義務、ゴミの処理(学習活動に伴う軽微なゴミと、持ち帰るべきゴミの区別)なども細かく書いていました。修正版で全体を簡略化した後も、第三者に利用させる契約・委託・提携をしてはならないこと、利用に伴う事故やトラブルは事業者の責任と費用で解決し、施設側は故意・重過失がある場合を除き責任を負わないことは、条として残しています。第三者の利用の禁止は、事前の承諾なく利用を再許諾し又は第三者に施設を使わせることの禁止、名目を問わず施設の利用に関する権利を付与することの禁止、第三者に利用させることになる契約・委託・提携の禁止を重ね、違反があれば催告なしに利用を停止し又は契約を解除できる、と定めました。学習教室の事業者が、自分の名前で別の講師や団体に枠を貸すことを想定した条です。天災・火災・停電・感染症の流行・法令の改廃・公権力の命令など当事者の合理的な支配を超える事由で履行が難しくなった場合は、その当事者は責任を負わないという不可抗力の条も置いています。
商業施設内のスタジオ:関係者・未成年者・撮影・保険・責任の上限
商業施設内のレンタルスタジオの利用契約では、レビューで、通常の運営のときには機能するが、トラブルが起きたときに弱い、と評価しました。継続的に講師・生徒・保護者が出入りするスクールの利用は、事故やクレームが起きやすい業態だからです。修正版では、料金の性質や館内規則の遵守(貸す契約の型で紹介)に加えて、次の条を設けています。
- 安全管理と参加者の管理:利用者が自らの活動を企画・運営・管理し、参加者の年齢・経験・体力・人数・内容に応じた安全管理体制を整える。未成年者を参加させる場合は、保護者の同意、送迎、レッスン前後の引渡し、待機中の管理、迷子の防止、体調不良時の対応を行い、終了後は参加者の退出と未成年者の引渡しを確認する。
- 設備と退出時の作業:利用前に設備の状態を確認し異常があれば報告する。終了後は清掃・消灯・空調と音響の停止・備品の原状復帰・忘れ物の確認・ゴミの持ち帰りを行う。怠ったときは施設側が代わりに行い、費用と事務手数料を請求できる。
- 禁止事項:転貸・名義貸し、無断の物品販売・勧誘・チラシ配布・宗教活動・政治活動・寄附の募集、他の利用者の引抜き、承諾のないライブ配信や商用撮影など。
- 撮影・SNS・肖像権:撮影や公開は事前の承諾を要し、出演者・参加者・未成年者の保護者などからの権利処理と同意の取得は利用者が行う。他の利用者や来館者を写さない。苦情や削除請求は利用者が解決する。
- 保険:活動の内容や参加者の数に応じた保険への加入に努め、施設側が必要と判断すれば加入を利用の条件にできる。加入していないことを理由に責任を免れない。
- 責任の分担と上限:施設側は利用者の活動の内容・安全・集客を保証しない。不可抗力や施設側の責めに帰さない事由で利用できなくなっても特別損害は賠償しない。施設側が賠償責任を負う場合も、故意・重過失を除き、損害が生じた月の利用料金相当額を上限とする。
解除の条では、利用料金の2か月以上の不払い、商業施設や他のテナントからの重大な苦情、施設側や商業施設の管理者の指示に従わないことなどを、催告なしの解除事由に挙げました。中途解約は施設側の承諾がなければできず、承諾した場合でも最低利用期間や確保済みの枠に対応する料金の支払は免れない、としています。施設側が利用者の集客を支援するサービスを提供する場合は、本契約とは別の個別の合意で内容と費用を決め、成果は保証しない、と切り分けました。
料金の改定・遅延損害金・運営ルールの変更・個人情報
小さな契約でも、条件を後から変える場面と、支払が遅れた場面の書き方は省けません。子ども向けの施設の施設利用契約の最終の版では、遅延損害金を年14.6%と具体的な率で定めています。率を書いておけば、遅れた分を請求するときに、その都度いくらが相当かを説明せずに済むからです。初版には、物価の変動や施設の維持管理費の増減など合理的な理由があるときは、事前の通知によって通知後の利用分から料金を改定できる、という条も置いていました。改定の効力がいつの利用から生じるのかを書いておくことで、すでに予約済みの枠の料金を巡る争いを避けられます。
スタジオの利用契約では、契約の内容そのものの変更は双方の書面又は電磁的方法による合意を要するとしたうえで、施設の管理運営上の必要、商業施設の管理者からの指示、法令の改正、防災・安全管理上の必要があるときは、事前の通知により、利用方法・利用ルール・入退室の方法・設備の使い方などの運営上の事項を変更できる、と区別しました。料金や期間のような契約条件と、日々の運営のルールとで変更の手続を分けておけば、施設側は運営に必要な変更を機動的に行え、利用者は契約条件が一方的に変わらないことを確認できます。契約の締結方法も、書面の場合は2通を作成して各1通を保管し、電子契約の場合は電子署名を付した電磁的記録を原本とし、印刷したものは写しとする、と書いています。
駐車場の契約の個人情報の条では、氏名・住所・電話番号・メールアドレス・車両情報を個人情報として扱い、利用目的を契約の履行、賃料の請求と管理、利用状況の確認、緊急時の連絡、苦情や紛争への対応、法令に基づく手続に限りました。第三者への提供は借主の同意がある場合や法令に基づく場合に限り、業務委託先・保証会社・専門家に提供するときは、秘密保持と安全管理の義務を課して監督すること、組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を講じること、開示・訂正・利用停止の請求に法令に従って対応すること、終了後は保存義務のあるものを除き合理的な期間の経過後に消去することも定めています。反社会的勢力の排除の条には、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者も含めました。
施術用のレンタルスペースの利用規約
施術用の個室を時間単位で貸すレンタルスペースの利用規約や、ペットの施術のための場所貸しの利用契約もレビュー・作成しています。場所貸しの料金設計や施術の業態に固有の論点は別の機会に譲り、ここでは時間貸しに共通する点だけを挙げます。依頼者が作成した場所貸しの利用契約のレビューでは、「一切の責任を負わない」とする包括的な免責は文言どおりすべてが有効と認められるとは限らないため、故意・重過失の場合を除く形にすること、事故が起きたときの報告、顧客への対応の主体、費用の負担を決めておくこと、規約を変更するときの事前の通知と適用の時期を定めること、使用後の消毒や感染症が疑われる場合の利用制限を置くことを提案しました。
施術用の個室の利用規約では、無断の延長や原状回復の未了で次の利用者に支障を生じさせた場合の違約金、ゴミや使用済みタオルの持ち帰り、退出時の写真の送信を清掃と原状回復の確認の証拠とすること、鍵を紛失したときのシリンダー交換費用の負担、防犯カメラは玄関などに限り施術室の中は常時撮影しないことを定めています。無人で運営するスペースほど、退出時の状態を利用者自身に記録させる仕組みが、次の利用者との間のトラブルを防ぎます。
ヒヤリングで確かめること 駐車場・スペース貸しの契約を作る前に
- 駐車場は屋外か屋内か。機械式か。区画ごとに番号があるか。免責の対象とする自然的な影響と、区画の特定の方法が決まります。
- 車両の入替えや、来客の車の一時的な駐車を認めるか。届出車両の変更の手続と、届出外の車両の扱いを書くためです。
- 時間貸しの料金の単位、最低時間、延長、準備と片付けの時間をどうするか。料金の計算で毎回もめないよう、端数まで条文にします。
- キャンセルはいつまで無料か。直前と無断の場合はどうするか。キャンセル料の基準を利用者に示すためです。
- 利用者の関係者や未成年者は来るか。撮影や配信はあるか。関係者に守らせる義務、送迎と引渡し、撮影と肖像権の条を置くかどうかを決めます。
- 施設は商業施設やビルの一部か。館内規則はあるか。館内規則の遵守と、施設管理者からの是正要求への対応を書く前提です。
駐車場・スペース貸しで起きがちなこと
よくあるご質問
月極駐車場で車の盗難やいたずらがあったら、貸主は責任を負いますか?
契約の内容によります。事務所の作成例では、区画の使用を内容とする賃貸借で車両を保管する寄託ではないこと、車両と車内の物の管理は借主が行うこと、自然的な影響や盗難・接触事故・いたずらなど第三者の行為による損害について貸主は責任を負わないことを定め、貸主の故意・重過失の場合は除いています。
駐車場の契約書に「寄託ではない」と書く意味は何ですか?
寄託は物の保管を引き受ける契約で、寄託と評価されると貸主が車両を保管する責任を問われる方向に働きます。区画を使わせるだけで車を預かっていない実態を条文に書くことで、貸主が負わない責任の範囲を明確にします。
時間貸しの施設で、準備や片付けの時間も料金に含めてよいですか?
契約で定めることができます。事務所の作成例では、準備・設営・片付け・原状回復の時間を利用時間に含め、30分単位で計算して端数は切り上げ、最低1時間とする形にしました。開始と終了の時点も定義しておくと、計算がぶれません。
スタジオの定期枠を使わなかった月も料金を請求できますか?
料金の性質を契約で決めておけば請求できます。事務所の修正版では、定期利用は特定の曜日・時間帯の利用枠を継続的に確保する契約であり、実際に使ったかどうかにかかわらず利用スケジュールに基づく料金を支払う、と明記しました。
商業施設の中で施設を貸すとき、利用者に何を守らせるべきですか?
商業施設の館内規則、営業時間、共用部や駐車場の利用ルール、防災・避難経路の指示などを守ること、生徒・保護者・見学者・撮影スタッフなどの関係者にも守らせること、共用部での滞留や着替え・撮影をさせないこと、施設管理者からの是正要求に従うことを定めます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の契約への当てはめは、物件の状況や取引の実態によって結論が変わることがあります。事務所の改訂例・ご相談の事例として紹介している内容は、アトラス行政書士法人が作成・レビューしてきた事業用の貸室賃貸借契約書、定期建物賃貸借契約書(マスターリース・サブリース)、土地賃貸借契約書、使用貸借契約書、駐車場賃貸借契約書、施設利用契約書、建物賃貸借予約契約書、建物管理の基本業務委託契約書、宿泊施設の運営管理業務委託契約書、不動産売買の合意書、売買契約書・重要事項説明書のレビュー、退去清算合意書などを、個別の当事者や物件が特定できない形に整理したものです。条文は e-Gov法令検索で確認しています(最終確認日:2026年10月16日)。参考: e-Gov法令検索