このページの要点
- 買主作成の売買契約は、特約が本文のどこを修正しているかを照らし合わせ、特約優先の条を確認する。
- 免責特約の例外になる「知りながら告げなかった事実」に備え、告知書には把握している事項を正確に書く。
- 許可や第三者の回答を条件にする売買は、未達成のときの解除の期限・手続と、手付の性質を書く。
- 複数の取引や当事者をまとめる合意書は、立場ごとの義務、金銭の充当、工事の主体と費用、所有権の帰属を箇条で書く。
結論:売買契約は本文より特約と告知書、合意書は「誰が・何を・いつまでに」
不動産の売買では、契約書のひな形の本文はどの取引でもよく似ています。取引ごとの違いが出るのは特約で、特約と本文が食い違えば特約が優先する、という条が置かれていることがほとんどです。売主の立場で買主が作成した契約書を読むときは、本文だけを読んで安心したり不安になったりせず、特約が本文のどこを修正しているのかを一つずつ照らし合わせる必要があります。さらに、売主の責任を免除する特約があっても、売主が知りながら告げなかった事実については責任を免れないため、売主が提出する告知書の内容が最も大きなリスクになることがあります。
売買に付随して、売買・工事・再販をまとめて決める合意書、取引を取りやめるときの確認書、境界の塀を建て替えるための関係者の合意書のように、契約書のひな形がない書面が必要になる場面もあります。そうした合意書では、当事者ごとに誰が何をいつまでにするのか、費用を誰が負担するのか、取りやめたときに受け取った金銭をどうするのかを、箇条で明確に書くことが中心になります。
このページでは、デベロッパーが作成した土地建物売買契約書と重要事項説明書の売主側レビュー、再生可能エネルギー用地の農地売買のレビューと再レビュー、区分所有建物の売買・リフォーム・再販の三者合意書、合意の撤回確認書、境界のブロック塀の合意書を紹介します。農地を使わせる契約は借地・使用貸借、紹介料や成功報酬と業法の関係は紹介報酬と業法のページで扱います。
デベロッパーが作成した売買契約を売主の側で読む
共同住宅が建つ土地を、建物を解体して開発することを前提にデベロッパーへ売る案件で、売主から買主作成の契約書(ドラフト)のレビューを依頼されました。取引の本質は「中古建物付き土地の売買」より「建物付きの更地化予定地の売買」に近いという前提で全文を確認し、直ちに修正を求めなければならない重大な不利益条項はない、と報告しています。本文と特約の関係を整理すると次のとおりです。
本文と特約の関係(売主側レビューの要旨)
| 論点 | 本文 | 特約・その他 | 売主から見た評価 |
|---|---|---|---|
| 面積と代金 | 公簿面積による売買 | 実測面積との差異が判明しても代金の増減精算をしない | 面積が足りなくても代金を返す必要がなく、売主に有利 |
| 建物の価格 | 建物価格0円 | 買主は解体を前提に取得 | 解体前提の取引では珍しくない |
| 測量・境界 | 売主が確定測量と境界確認を行うように見える | 境界確認書の取得と確定測量図の作成の費用は買主負担 | 測量費は売主負担が一般的な中で、売主に有利 |
| 越境 | 越境物の解消義務が売主にある | 越境の解消と将来の撤去に関する覚書の作成費用は買主負担 | 売主へ過度な責任を負わせていない |
| 残置物 | 売主は空の状態で引き渡すのが通常 | 残置物の処分費用は買主負担 | 解体を予定する買主が負担することに合理性がある |
| 契約不適合責任 | 地中障害物・埋設物・埋蔵文化財・土壌汚染などについて広い責任を定める | 売主は契約不適合責任を負わない。特約と本文が抵触すれば特約が優先 | 全体としては売主は責任を負わない結論。ただし例外がある(次の項) |
| 手付解除 | 手付の放棄・倍返しによる解除の定め | 特約で手付解除を排除 | 買主が安易に契約から離脱することを防ぎ、取引が安定する |
残置物の処分費用を買主が負担する特約は、賃貸借の明渡しで残置物の処分が問題になる場面(原状回復・明渡し)とは逆に、売主にとっては片付けの負担と費用がなくなる意味を持ちます。ただし、建物に賃借人がいる場合や、第三者の所有物が置かれている場合は、売主が引渡し前に誰の物かを整理しておく必要があります。
レビューでは、デベロッパーの案件でしばしば見られる買主側の広い解除条項、すなわち開発許可が取れなかった場合、土壌調査やボーリング調査の結果による場合、買主の社内承認が得られなかった場合、事業収支が悪化した場合の解除条項がないことも確認しました。売主にとっては、契約を結んだ後に買主の事情で白紙に戻されるおそれが小さい、という意味を持ちます。
手付について、民法は、買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できるが、相手方が契約の履行に着手した後はできない、と定めています(557条1項)。特約でこの手付解除を排除すると、手付は解約のための金銭としての性質を持たなくなり、どちらも手付を理由に契約から抜けることはできなくなります。
免責の特約と告知書:知りながら告げなかった事実は免れない
売主の契約不適合責任を免除する特約があっても、売主は、知りながら告げなかった事実と、自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、責任を免れることができません(民法572条)。レビューの結論は、この案件で最も大きな実務上のリスクは契約書の条文ではなく、売主が提出する物件状況報告書・告知書の内容だ、というものでした。雨漏り、シロアリの被害、地盤の沈下、越境、境界の紛争、埋設物、近隣とのトラブル、石綿の使用歴、行政指導の履歴など、売主が知っている事項は、軽微と思われるものでも正確に記載するよう勧めています。
同じ案件の重要事項説明書のレビューでは、商業地域と防火地域の指定、公道への接道、景観法と文化財保護法が適用法令として記載されていること(埋蔵文化財の包蔵地との関係が問題になり得ること)、水害のハザードマップの説明、旧耐震基準の時代の鉄筋コンクリート造の共同住宅であること、石綿の使用調査の結果の記録が「不明」とされていることを確認しました。建物は解体が予定されているため耐震性の重要性は相対的に低い一方、将来の解体工事の際に石綿の調査が必要になる可能性があるので、過去の改修や調査で把握している情報があれば買主に開示しておくよう助言しています。重要事項説明書には「売主照会」「物件状況確認書(告知書)参照」と書かれた箇所が複数あり、買主が告知書の内容を前提に取得することが読み取れたからです。
売主が告知書を書く前に確かめること
- 雨漏り・シロアリ・給排水管の不具合など、過去に修理したものも含めて把握している建物の不具合。
- 地盤の沈下、埋設物、土壌の汚染について、過去の調査や工事で分かったこと。
- 越境物の有無と、隣地との境界についての話し合いや紛争の経過。
- 石綿の使用の有無について、改修工事や調査の記録。
- 近隣とのトラブル、行政からの指導や勧告の履歴。
- 賃借人がいる場合の契約の内容、滞納や退去の予定。
農地を条件付きで売る契約:支払条件・手付の性質・解除の手続
地目が田の農地を、再生可能エネルギー関連の施設の用地として売る契約のレビューと、修正後の再レビューを行った案件があります。分筆と農地転用の許可の取得を売買の条件に組み込み、電力会社による接続の技術検討の回答を代金の支払条件にするなど、許認可とインフラの判断を段階的に経て初めて取引が成立する構造でした。農地を転用するために所有権を移転するには、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならず(農地法5条1項)、許可の取得が契約の前提になります。
事務所の改訂例 再エネ用地の農地売買契約(レビューから修正後へ)
用途
「前提として」では拘束力の有無が判断しにくいため、拘束力のある条文に改めました(再レビューでは、正当な理由なく拒否しない旨を加えるとより公平と付言)。
土地の表示
現在と将来の登記の不一致を避け、転用の許可が必要なことを当事者が把握できるようにしました。
支払条件の未達成
長期の拘束を避けるための安全網を置きました。
手付の性質
途中で解除したときの手付の扱いで争わないよう、性質と返還の条件をセットで決めました。
手続の主導と費用
「誰が何をするのか」を明確にしました。
解除の手続
一方的な解除や濫用を防ぐ手続上の保障を置きました。
隣接地と専属の期間
買主の計画の保護と、売主の資産の流動性を両立させました。
再レビューでは、残代金を支払えない場合に、災害や行政手続の遅延などのやむを得ない事情を例示したうえで猶予期間を設け、猶予後も支払がなければ催告して解除する流れが明記されたこと、所有権移転の登記に必要な書類を誰がいつ用意するかが具体的に書かれたことも確認しました。そのうえで、契約全体の安定とトラブルの予防のため、反社会的勢力の排除の条項と、準拠法・合意管轄の条項の追加を勧めています。
売買・工事・再販をひとつにまとめる合意書
宅地建物取引業者である法人が、個人の所有する区分所有建物の一室を買い取り、リフォームしたうえで再販する取引では、売主、売主の代理人を兼ねるリフォーム業者、買主の三者で合意書を作成しました。一つの書面に、売買、工事、共同での販売、費用の負担をまとめて定めています。
- 売買:代金と手付・残代金の支払時期、残代金の支払と同時の所有権移転、登記の費用は売主負担、売主が自己の責任と負担で賃借人を退去させ空室で引き渡すこと、売主名義の口座への振込とし振込明細書で領収書に代えること。版を重ねる中で、先に支払った申込金を手付に充当すること、仲介手数料の負担、登記費用の内訳などを加えた。
- 工事:リフォーム業者が仕様書の範囲で工事を行い、工期を定める。売買が白紙解除になったときは受け取った工事代金を一定の期間内に返金する。引渡し後の一定期間内に判明した工事の不適合は無償で修補する。
- 共同販売:工事完了から3か月間を共同販売の期間とし、ポータルサイトへの掲載・チラシ・内覧などで販売する。期間中の現地の管理の責任はリフォーム業者、期間後は買主が負う。期間後は買主が単独で価格を決めて販売できる。
- 費用:固定資産税・管理費・修繕積立金は再販の最終の決済日までの分を売主が負担し、滞納の管理費等は遅延損害金を含めて売主が清算する。印紙と仲介手数料も売主の負担。
- 特約:以前に結んでいた売買契約の白紙解除、賃貸管理の委託契約の解約、調査のための立入りの承諾、売主の責めによらずに条件が履行できないときの引渡日の延長又は白紙解除と受領金の返還。
このように複数の取引を一つの合意書にまとめる場合は、①同じ当事者が複数の立場(売主の代理人であり工事の請負人でもある、など)を兼ねるときに、どの条でどの立場として義務を負うのかを書き分けること、②同じ日に動く金銭(申込金、手付、工事代金など)がどの支払に充当され、誰から誰に支払われるのかを、一つの表にして全体で合うかを確かめること、③同じ対象(工事の不適合など)について期間の制限を複数の条に書かないこと、が要点になります。転売の利益に連動する紹介料のような定めを置くときは、業法との関係も確認が必要です(紹介報酬と業法)。
合意を撤回するときの確認書
上の三者の取引は、その後取りやめることになり、合意の撤回に関する確認書を作成しました。三者が売買等の取引を行わないことに合意してこれを撤回すること、買主が先に支払っていた申込金について返還を請求せず放棄すること、売主と代理人は買主による放棄を確認し、撤回について今後一切異議を述べないこと、買主も異議を述べないこと、合意に関連して生じ得る一切の権利義務が消滅したことを確認し互いに請求しないこと、を定めています。
修正版では、依頼者の指示を反映したと見られる形で、正本を3通から2通に減らし、売主本人の押印を省略して、売主の意思に基づき代理人が代理して作成・締結する旨を本文に明記しました。代理人が締結する書面では、代理権がどの書面に基づくのか(委任状など)を確認しておくことが前提になります。取引を取りやめる場面でも、すでに動いた金銭の扱いと、後から請求し合わないことを書面に残しておかなければ、撤回の合意そのものが後で争われるおそれがあるからです。
境界のブロック塀を建て替える合意書
売買の対象地と隣接地の境界の上にある老朽化したブロック塀を撤去し、売買の後に新しい所有者が対象地の内側に新しい塀を設けるための合意書も作成しました。当事者は、対象地の現在の所有者、売買で取得する予定の新所有者、隣接地の所有者2名の4者です。修正版では、各当事者が一読して分かるよう、箇条の簡潔な合意書の形に整えています。
ブロック塀の合意書の取決め
| 事項 | 現所有者 | 新所有者 | 隣接地所有者 |
|---|---|---|---|
| 既存の塀の撤去(売買の前) | ○ | 費用負担なし・補償請求なし | |
| 新しい塀の設置(売買の後) | ○ | 費用負担なし・補償請求なし | |
| 新しい塀の位置 | 対象地の内側に「内積み」で設置し、隣接地にはみ出さない | ||
| 新しい塀の所有権 | 対象地の所有者に帰属 | ||
| 工事による損害 | 撤去工事を行った者が責任を負う | 新設工事を行った者が責任を負う |
疑義や変更が生じたときは誠実に協議し、書面で変更する、という条と、合意管轄の条も置いています。
境界の上にある塀は、どちらの所有物なのかがはっきりしないことが多く、建て替えのたびに隣地との話し合いが必要になります。新しい塀を対象地の内側に設けて所有権を対象地の所有者に帰属させれば、将来の維持管理や建替えを対象地の所有者だけで判断できます。売買の前後で工事の主体が変わるため、撤去は現所有者、新設は新所有者と、時期と責任の主体を分けて書いた点がこの合意書の中心です。
売買の前後で当事者が入れ替わる合意書では、署名する時点でまだ所有者になっていない者(この合意書では新所有者)が義務を負う形になります。初版では、新所有者について「締結時点では所有権を有しないが、土地の取得予定者として新設工事に関する義務を負う」と注記し、当事者の欄ごとに、なぜその者が当事者になるのか(撤去の責任を負う登記名義人、新設の義務を負う取得予定者、工事を承諾する隣接地の所有者)を書き添えていました。修正版で文体を簡潔にした後も、当事者の欄にこの役割の説明を残しています。
ヒヤリングで確かめること 売買の周辺の書類を作る前に
- 相手方が作成した売買契約書に、特約と特約優先の条はあるか。本文と特約を照らし合わせて、実際の負担を確かめるためです。
- 売主として知っている不具合や近隣の事情は何か。過去の調査や修理の記録はあるか。告知書の内容が、免責の特約の効果を左右します。
- 許可や第三者の回答を条件にする場合、得られなかったらいつまで待つか。支払条件の未達成のときの解除の期限と手続を決めます。
- 手付は解約のための金銭か、代金の前払いか。解除したときに手付を返すかどうかが決まります。
- 複数の取引を一つの書面にまとめる場合、当事者はどの立場を兼ねるか。金銭はいつ誰から誰に動くか。立場ごとの義務と、金銭の充当の流れを書き分けるためです。
- 境界の塀や越境物について、隣地の所有者と話し合いができているか。合意書の当事者と、工事の主体・費用・所有権の帰属を決めるためです。
売買と合意書で起きがちなこと
よくあるご質問
売主が契約不適合責任を免除されていても、責任を負う場合はありますか?
あります。免責の特約があっても、売主は知りながら告げなかった事実と、自ら第三者のために設定し又は譲り渡した権利については責任を免れません(民法572条)。そのため、売主が提出する物件状況報告書や告知書の内容が、実務上は最も大きなリスクになります。
デベロッパーが作成した売買契約で、売主が特に見るべきところはどこですか?
特約です。本文だけを読むと売主に重い責任があるように見えても、特約で修正され、特約優先の条が置かれていることがあります。事務所のレビューでは、測量費・越境の覚書費用・残置物の処分費用が買主負担、契約不適合責任の免責、手付解除の排除などを特約で確認しました。
手付の性質は契約書に書く必要がありますか?
書いておくべきです。民法では手付の放棄・倍返しによる解除が認められますが、条件付きの売買などでは、解約手付なのか前払金なのかで解除時の扱いが変わります。事務所が確認した修正後の契約では、手付は解約手付ではなく前払金とし、買主の責めによらない解除の場合に限り返金する形にしていました。
隣地との境界の塀を建て替えるときの合意書には、何を書けばよいですか?
撤去と新設の主体と時期、費用の負担、隣地所有者が費用を負担せず補償も求めないこと、新しい塀の位置(対象地の内側か)と所有権の帰属、工事による損害の責任を書きます。事務所の作成例では、売買の前の撤去は現所有者、後の新設は新所有者と分けて定めました。
売買・工事・再販を一つの合意書にまとめるときの注意点は何ですか?
同じ当事者が兼ねる立場ごとに義務を書き分けること、同じ日に動く申込金・手付・工事代金の充当と支払の流れを全体で確かめること、同じ対象について期間の制限を複数の条に書かないことです。転売の利益に連動する報酬を置くときは、業法との関係も確認します。
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